1通各1通各1通各2通2通1通1通以上附属書類物件目録第2編・第1章 意思表示の瑕疵に関する事件(訴状起案)62甲第2号証 〔資料11〕 全部事項証明書(建物)甲第3号証 〔資料1〕 不動産売買契約書甲第4号証 〔資料2〕 重要事項説明書甲第5号証 〔資料4〕 本件土地販売時の広告甲第6号証 〔資料3〕 領収書甲第7号証 〔資料7〕 基本設計検討甲第8号証 〔資料8〕 立面図(北西)甲第9号証 〔資料13〕 令和3年2月28日付け書面甲第10号証 〔資料12〕 令和3年2月27日付け通知書1 訴状副本2 甲第1号証及び甲第2号証3 甲第1号証及び甲第2号証写し4 甲第3号証ないし甲第11号証写し5 証拠説明書6 訴訟委任状7 固定資産評価証明書(別紙)1 土 地所 在 さいたま市大宮区桜田町三丁目地 番 175番11地 目 宅地地 積 299.00平方メートル2 建 物所 在 さいたま市大宮区桜田町三丁目175番地11家屋番号 175番11の2種 類 居宅構 造 木造スレート葺2階建床 面 積 1階 52.32平方メートル 2階 53.60平方メートル 附属書類の表示(民訴規2条1項3号) 民訴規58条1項 不動産に関する事件では登記事項証明書を添付しなければならない(民訴規55条1項1号)。 民訴219条,民訴規55条2項・137条1項(ただし,裁判所には原本を提出することとして写しは被告用の1通のみ提出することとしている。) 民訴規55条2項・137条1項 民訴規137条1項 民訴規23条1項 不動産に関する訴訟の訴訟物の価額を算定するためのものである。最高裁判所「訴訟物の価額の算定基準について」参照。 登記手続や強制執行を円滑に進めるため,物件目録は全部事項証明書の記載どおりに正確に記載する。らない(民訴規55条2項)。書証の申出をするときは証拠説明書を提出しなければならない(民訴規137条1項)が,訴状の証拠方法の記載を「証拠説明書記載のとおり」として省略することもある。ここでは記載している。
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