証拠方法第2編・第1章 意思表示の瑕疵に関する事件(訴状起案)66て,本件売買契約に基づき,本件不動産の引渡し及び所有権移転登記手続をしなければならない。甲第1号証 〔資料9〕 現況測量図甲第2号証 〔資料4〕 広告甲第3号証 〔資料1〕 不動産売買契約書甲第4号証 〔資料3〕 領収書甲第5号証 〔資料2〕 重要事項説明書甲第6号証 〔資料7〕 基本設計検討甲第7号証 〔資料12〕 通知書甲第8号証 〔資料13〕 竹田春子から渋沢浩一代理人への通知【以下附属書類及び物件目録は省略】 公用文表記では,読点として長く「,」が使われていましたが,近く「、」(テン)を原則とする見直しが予定されています(令和3年)。 「句点には『。』(マル),読点には『、』(テン)を用いることを原則とするが,横書きでは事情に応じて『,』(コンマ)を用いることもできる。ただし,両者が混在しないよう留意する。」(令和3年3月12日文化審議会国語分科会「新しい『公用文作成の要領』に向けて(報告)」19頁)。 公用文表記は,より伝わりやすく親しみやすい文書作成を図るために国語の専門家が検討して定めたものなので,弁護士が作成する文書においても可能な限り参照して使用するとよいでしょう。以上動機の錯誤の問題ではない。 証拠方法の順番は,訴状を読む際に読みやすいことから訴状に出てくる順番に番号を付けていくことが多いと思われるが,それだと本起案のように資料の関連性が分かりにくくなることがある。そのため書面の日付に従い時系列で並べたり,体系的に整理するなど事案によって見やすいように工夫するとよい。「,」か「、」か?2
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