逐条ガイド相続法―民法882条~1050条―
16/42

16363687576 818186879396105106113116 120120124128133142145149154157159160xii目 次第1節 総 則 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)第897条の2(相続財産の保存)第898条(共同相続の効力)第899条 第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)第2節 相続分 第900条(法定相続分)第901条(代襲相続人の相続分)第902条(遺言による相続分の指定)第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第903条(特別受益者の相続分)第904条 第904条の2(寄与分)第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)第905条(相続分の取戻権)第3節 遺産の分割 第906条(遺産の分割の基準)第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)第907条(遺産の分割の協議又は審判)第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第909条(遺産の分割の効力)第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)第911条(共同相続人間の担保責任)第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第914条(遺言による担保責任の定め) 163163第4章 相続の承認及び放棄

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る