逐条ガイド相続法―民法882条~1050条―
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235216220222223225226227228229231 257258260262263 257xiv目 次第1節 総 則 第960条(遺言の方式)第961条(遺言能力)第962条 第963条 第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)第942条(財産分離の効力)第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)第946条(物上代位の規定の準用)第947条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第948条(相続人の固有財産からの弁済)第949条(財産分離の請求の防止等)第950条(相続人の債権者の請求による財産分離)第951条(相続財産法人の成立)第952条(相続財産の清算人の選任)第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第954条(相続財産の清算人の報告)第955条(相続財産法人の不成立)第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第958条 削除(相続人の捜索の公告)第958条(権利を主張する者がない場合)第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)第959条(残余財産の国庫への帰属)235237239241242243245248250251255第6章 相続人の不存在 第7章 遺 言

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