逐条ガイド相続法―民法882条~1050条―
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〜6(相続開始の場所)第883条 相続は,被相続人の住所において開始する。総則882条885条第1章 総則╱第883条(相続開始の場所)《参照》旧民965条・993条死亡(戸89条)がある。 人が死亡したときは,原則として,戸籍法の定める届出義務者(戸87条)が,死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届出をしなければならない(戸86条1項)。認定死亡の報告(戸89条)や失踪宣告の届出(戸94条)についても戸籍法に規定がある。Ⅰ 本条の趣旨 本条は,「相続開始の場所」について規定する。Ⅱ 被相続人の住所 本条の「住所」とは,22条の住所と同義であり,被相続人の生活の本拠を意味する。Ⅲ 手続法による規律 住所が問題とされるのは,裁判管轄との関係においてである。もっとも,訴訟事件については,民事訴訟法5条14号「相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地」,審判事件については家事事件手続法191条1項「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」,調停事件については同法245条1項「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」などのように,事件の種類ごとに,各手続法で具体的な管轄が定められている。

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