〜7(相続回復請求権)第884条 相続回復の請求権は,相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも,同様とする。第1章 総則╱第884条(相続回復請求権)総則882条885条《参照》旧民966条・993条① 表見相続人が相続財産を占有している。② 真正相続人(原告)が,表見相続人(被告)に対して,相続財産の返還や相続財産である不動産の所有権移転登記等を求める(請求)。③ 表見相続人が期間制限(短期5年,長期20年)の経過を主張し(抗弁),Ⅰ 本条の趣旨 本条は,相続回復請求権について規定する。 相続回復請求権が問題となるのは,本来的には以下のような状況である。すなわち,戸籍上は相続人とされていて相続財産を占有しているが,実は,相続権を有しない者,例えば,相続欠格(891条)に該当する者,虚偽の出生届出により子とされている者(藁の上からの養子),無効な婚姻・縁組により配偶者・養子とされている者などに対して,相続権を有する相続人が相続財産の(占有の)回復を求める制度である。相続人であるかのような外観を有し相続財産を占有している者を「表見相続人」,相続権を有し相続財産の(占有の)回復を求める者を「真正相続人」という。 そして,判例は,相続回復請求権を以下のように定義している。 「民法884条の相続回復請求の制度は,いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に,真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより,真正相続人に相続権を回復させようとするものである。そして,同条が相続回復請求権について消滅時効を定めたのは,表見相続人が外見上相続により相続財産を取得したような事実状態が生じたのち相当年月を経てからこの事実状態を覆滅して真正相続人に権利を回復させることにより当事者又は第三者の権利義務関係に混乱を生じさせることのないよう相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に確定させるという趣旨に出たものである」(最大判昭和53・12・20民集32巻9号1674頁)。 ところで,相続回復請求訴訟は,一般に,以下のような構造となる。
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