2相続手続の基本的な流れ1 はじめに 相続手続は、以下のとおり、①遺産の取り分を決める手続(相続人の間の手続)と、②各遺産を引き継ぐ手続(相続人外の手続)の2つの段階に分けることが可能です。6続放棄すること(故人の一切の財産を承継しないこと)も可能です。①遺産の取り分を決める手続遺言書確認相続人調査(誰が)遺産調査遺産分割協議(何を)(どのように)(引き継ぐ)②各遺産を引き継ぐ手続各遺産引継ぎ2 遺言書確認 まず、故人の遺言書の有無を確認します。故人の遺言書が存在する場合には、遺産調査や遺産分割協議が不要となる等、相続手続に大きな影響があるためです。 遺言書の有無については、居宅(部屋)内や金融機関の貸金庫等を調査する形が一般的です。なお、故人が、自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言を利用している場合(右掲のコラムを参照)には、法務局や公証役場へ問い合わせをすることにより、遺言書の存在や内容を確認することも可能です。
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