相続手続の基本73) 「秘密証書遺言」という方法もありますが、ほとんど利用されていないため、本書では割愛します。COLUMNCOLUMN 一般的に利用される遺言書の種類は、以下の2つです3)。① 自筆証書遺言 遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印した遺言となります。近年、法改正があり、遺言書の相続財産の目録については、一定の要件の下で、自書することを要しないものとされました。 法的な要件を満たさない場合には無効となり、そのほか紛失・改ざん等のリスクもあるなど、注意が必要です。② 公正証書遺言 一定の手続を経て、公証人に作成してもらう遺言となります。別途手数料が発生しますが、専門家である公証人が作成してくれるとともに、公証役場でも遺言書を保管してくれます。 自筆証書遺言における紛失・改ざん等による相続紛争を防止するという観点から、2020年7月より、所定の手続を経て、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。遺言者の死後、相続人は、法務局に対し、遺言書の有無や内容等を確認することができます。総論01遺言書の種類について自筆証書遺言書保管制度について
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