3相続人調査 故人の遺産を相続する権利のある親族を、「相続人」といいます。 原則として、以下の親族が「相続人」となります。故人の配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の親族については、相続人となる順位が民法で定められており、先順位の親族がいない場合に初めて、後順位の親族が相続人となります4)。84) 1人も子も孫もいなければ、故人の直系尊属(親)が、その上で直系尊属も全員亡くなっていれば、故人の兄弟姉妹が、故人の相続人となります。COLUMN 米国では法的拘束力のある遺言書をテキストデータで作成し、デジタルで保管しておける「統一電子遺言書法(e遺書法)」が2019年7月に承認され、ユタ州やコロラド州など複数の州が制定しています。また、韓国では以前から録音証書遺言が認められており、スマホで法的に有効な遺言を残す行為も珍しくありません。 日本国内ではまだデジタル遺言は存在しませんが、インターネットで遺言書を作成、保管できる制度の検討は始まっています。▶常に相続人となる親族▶配偶者以外で相続人となる親族配偶者第1順位 子第2順位 直系尊属(親など)第3順位 兄弟姉妹デジタル遺言の可能性
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