4遺産調査 相続手続において、遺産(相続財産)の内容を調査し、その範囲を確定する必要があります。 相続手続の当事者である相続人が、遺品整理等により故人の財産状況の調査を行い、財産状況を明らかにすることとなります。相続手続の基本9 相続人調査とは、前記のような相続人の有無を調査することをいいます。具体的には、故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、故人の「配偶者」「子」「直系尊属」や「兄弟姉妹」の有無を調べることとなります。 なお、後述の「6 各遺産の引継ぎ」手続において、相続人調査の結果として、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式の提出を要求されるケースが多く、相続人の有無に争いがなくても、相続人調査は必須となります。COLUMN 民法上、「被相続人(故人)の財産に属した一切の権利義務」が相続の対象となるものと規定されており、原則として、故人に属した、あらゆる権利義務が、相続人に承継されることとなります。 しかし、例外として、「(故人の)一身に専属したもの」については、承継の対象とはならない点に注意が必要です(24頁)。総論01相続の対象とはならないものもある
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