184■各論06 キャッシュレス決済サービスやポイントを利用している場合 デジタル給与払いの解禁に伴い、キャッシュレス決済サービスの残高は増加するものと思われます。キャッシュレス決済サービスの残高については、相続(税)の対象となりますので、本書の「探しかた」を参考にしていただき、速やかに調査されるとよいでしょう。 一方で、企業ポイントについては、相続できないケースも多いため、事前に相続の可否を確認の上、相続できない場合には早めに使い切ることを「生前対策」としてご提案されるとよいでしょう。 なお、キャッシュレス決済サービスや企業ポイントに関心を示さない遺族であっても、こと「マイレージ」に関しては強い関心を示すことが多いように感じます。故人のマイレージをめぐって相続紛争(争族)に発展するケースもあるようですので、マイレージの処理については気をつけたいところです。デジ弁からのアドバイス
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