詐害行為
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第2編 行為類型別第1章 財産減少行為109第5 判決確定後の手続というのが登記実務である(昭38・3・14民事甲726号法務省民事局長回答)。その結果,詐害行為取消訴訟の判決書正本と判決確定証明書を添付情報として登記申請書に添付することで取消債権者単独による登記申請が可能となる。

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