Q&Aでマスターする民法・不動産登記法改正と司法書士実務
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第1節  隣地の使用Q隣地の使用Q9 隣地の使用に関する民法の規定は,どのように改正されたか。章1解 説第 1 章 相隣関係  43第【旧民法】(隣地の使用請求)第209条 土地の所有者は,境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる。ただし,隣人の承諾がなければ,その住家に立ち入ることはできない。【新民法】(新設)(隣地の使用)第209条 土地の所有者は,次に掲げる目的のため必要な範囲内で,隣地を使用することができる。ただし,住家については,その居住者の承諾がなければ,立ち入ることはできない。一 境界又はその付近における障壁,建物その他の工作物の築造,収去又は修繕二 境界標の調査又は境界に関する測量三 第233条第3項の規定による枝の切取り2 前項の場合には,使用の日時,場所及び方法は,隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が     土地の所有者の権利が隣地の使用請求権から使用権に改められたこと,隣地の使用目的が拡張されたこと,隣地の所有者等の損害が最少となるように使用の日時,場所及び方法を選ぶべき義務が課せられたこと,隣地の所有者等に対する通知義務が課せられたことが改正点である。 相隣関係

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