し5*23 遺留分侵害に対する備えで、相談者の質問に対する一つ目の答えです。*24 相談者には相談者の思惑があり、これが本音のようです。本音を話すときには、きょろきょろするとか頭を掻くなどの仕草が出ることが多いです。*25 やんわりと、一部遺言はやめたほうがいいと忠告します。*26 問題の先送りはやめましょうという忠告です。*27 そのほかに、検認手続の問題もありますが、ここではスルーします。*28 相談者は思いどおりの回答が得られず、不満な様子です。ここで相談が終わることも珍しくありません。相談者としては、長男の家族との同居を実現させるために必要な範囲でしか遺言書を書く気がなく、それ以外の財産は手元に残しておきたいのでしょう。弁護士 そうですね。もし遺言で自宅を長男に相続させるなら、自宅とは別にそれなりの遺産を次男に相続させるよう決めておくべきでしょう相談者 でも、自宅を長男に相続させるというだけの遺言ではダメなんでしょうか。私の場合は、なんていうか、その、長男夫婦の顔を立てるためだけの遺言なん弁護士 お気持ちはわかりますよ。ただ、遺言では、どの遺産を誰に相続させるかということをすべて決めておかないと、結局は遺産分割協議が必要になって、むしろ遺言書を作らなかったほうがよかったということになりかねません。だから、自宅の処分だけを決める遺言書(一部遺言)は、相続紛争防止という意味では、あまりお勧めできないんで相談者 でも、遺言書は何度も書き直せるんでしょう。だったら、とりあえずの遺言を書いておいて、後でちゃんと書き直してもいいんじゃないでしょうか。弁護士 たしかに、遺言書は書き直せます。でも、未来のことは誰にもわかりません。書き直そうと思っても、なかなか踏ん切りがつかないことも多いんです。書き直した結果、何通もの遺言が出てきて、もめる原因になることもありま相談者 じゃあ、遺言じゃなくって、日記とかエンディングノートに「自宅は長男に譲る」と書き置きしておくとかでは?弁護士 それもやめてください。今度は、それが遺言か遺言モドキなのかが問題になって、遺言無効確認請求訴訟というトラブルの要素が一つ増えてしまいま相談者 遺言って、難しいんですねえ。もっとよく考えてからのほうがいいのか*24で……。*26す。*27す。*28ら……。第1章 法律相談の具体例*25す。*23ね。
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