*36 時間がないので説明を省略し、余韻を残します。*37 相談者は、必ず、事前に知識を仕入れてから相談に来られています。*38 信金が出てきたところをみると、「お友だち」は信用金庫にお勤めの方だったのかもしれません。また、自宅以外にそれなりの遺産をお持ちかもしれませんが、そこも流します。*39 このように考えておられる方が少なくありません。無駄な費用を払いたくないというのは人情ですが、少なくとも相談にのるという点では、公証人と弁護士で雲泥の差があることを説明してください。*40 会話の中で用いる各種の諺は、説得のためのアイテムです。なお、経験と法律知識は決め台詞かもしれません。*41 どうやってここまで来たのかは傾聴すべき事項です。送迎したのが長男ではないというのもチェック項目です。弁護士 結論からいうと、遺言は奥が深いので、指南書を読んで見よう見まねで書けるような代物ではありません。時間がなくなってきたので、詳しく説明できないのが残念ですが、はっきりいえば、自筆証書遺言は怪我の元で、公正証書遺言をお勧めしていま相談者 そうなんですか。でも、何か新しい法律ができて、自分で遺言を書きやすくなったと聞いたんですけ弁護士 平成30年の改正で新設された自筆証書遺言書保管制度ですね。ただ、それを利用するとしても、法務局(遺言書保管所の保管官)は遺言の内容については審査しませんので、やはり遺言書を書くという気になったなら弁護士に相談されるのがいちばんです。それに、相続紛争が起こりそうな場合や遺言の有効性が問題になりそうな場合には、若干費用はかかりますが、公正証書遺言のほうがお勧めです。相談者 やっぱり、最初は信金さんとかにお願いしたほうがいいのかし弁護士 いや、遺言は法律的な検討が不可欠ですから、相談されるなら金融機関ではなく、弁護士ですね。相談者 じゃあ、公正証書で遺言を作るんだから、公証役場に行くというの弁護士 公証役場は書面を認証する機関で、相談窓口ではありません。ですから、特に相続紛争が問題になる可能性がある微妙なケースでは弁護士に相談して、遺言の内容を決めるべきです。憚りながら「餅は餅屋」といいますし、やっぱり遺言や相続の分野では、経験や法律知識がものをいいますかんです*41よ。*36す。*37ど。第1章 法律相談の具体例*38ら。*39は?*40ら。相談者 でも、ここは遠いしねえ。今日も市役所まで、甥の車で送ってもらった7
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