19第4章 在留及び出国 1 概 要2 中長期在留者に関する情報の継続的な把握第1節 在 留 第1款 在留中の活動 第19条(活動の範囲)1 概要と改正の経緯2 1項─行ってはならない活動3 2項─資格外活動の許可4 3項─資格外活動許可の取消し5 在留資格と活動6 4項─特例上陸許可を受けた乗員の解雇7 資格外活動に係る罰則等第19条の2(就労資格証明書)1 概 要2 1項─就労資格証明書の交付3 2項─不利益な取扱いの禁止第2款 中長期の在留 第19条の3(中長期在留者)1 概 要2 中長期在留者3 在留カードの交付第19条の4(在留カードの記載事項等)1 概要と改正の経緯2 1項─在留カードの記載事項3 2項─在留カードの番号4 3項─写真5 4項─在留カードの様式等6 5項─電磁的方式による記録第19条の5(在留カードの有効期間)1 概要と改正の経緯2 1項─在留カードの有効期間3 2項─在留カードの有効期間の特例第19条の6(新規上陸に伴う在留カードの交付)1 概 要2 「前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となった者」3 「在留カードを交付させる」第19条の7(新規上陸後の住居地届出)目 次 307307308 312 313313314318323329329335335336336337338 339339339341342343344344347347348349349350351353353354354354355
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