第44条の5(報酬を受ける活動の許可等)1 概 要2 1項─収容令書による収容に代わる監理措置に付された者の報酬を受第44条の6(被監理者による届出)1 概 要2 解 説第44条の7(違反事件の引継ぎ)1 概 要2 解 説第44条の8(監理措置決定の失効)1 概 要2 解 説第44条の9(事実の調査)1 概 要2 1項─監理措置決定及びその取消し並びに報酬を受ける活動の許可及314 3項─監理措置決定を取り消した場合の措置5 4項─収容令書の方式に関する規定の準用6 5項─保証金の没取7 6項─監理措置決定を取り消された者の収容8 7項─急速を要する場合の監理措置決定を取り消された者の収容9 8項─収容令書の有効期間が経過した場合10 9項─監理措置決定を取り消した場合に発付される収容令書により収容することができる日数ける活動の許可3 2項─監理措置決定通知書への記載4 3項─監理人に対する通知5 4項─収容令書による収容に代わる監理措置に付された者の報酬を受ける活動の許可の取消しびその取消しに関する処分を行うための事実の調査3 2項─被監理者に関する情報の継続的な把握のための事実の調査4 3項─関係人の出頭の求め等5 4項─公務所又は公私の団体への照会第3節 審査,口頭審理及び異議の申出 第45条(入国審査官の審査)1 概要と改正の経緯2 1項─退去強制対象者に該当するかどうかの審査3 2項─調書の作成第46条(容疑者の立証責任)1 概要と改正の経緯目 次768768768769769769769770771771772772773773774774774775775775776776776777777778778779 779779779780781782782
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