第48条(口頭審理)1 概要と改正の経緯2 1項─口頭審理の請求3 2項─入国審査官による関係書類の特別審理官への提出4 3項─口頭審理の実施5 4項─調書の作成6 5項─上陸審査における口頭審理に関する規定の準用7 6項─退去強制事由のいずれにも該当しないとの判定8 7項─出国命令対象者に該当するとの判定9 8項─退去強制対象者に該当するとの認定に誤りがないとの判定10 9項─退去強制対象者に該当するとの認定に誤りがないとの判定に服322 解 説第47条(審査後の手続)1 概 要2 改正の経緯3 1項─退去強制事由非該当の認定4 2項─出国命令対象者に該当するとの認定5 3項─退去強制対象者に該当するとの認定6 4項─退去強制対象者に該当するとの認定の通知をする場合の教示7 認定書等8 5項─退去強制対象者に該当するとの認定に服した場合に主任審査官が行う措置した場合11 10項─退去強制対象者に該当するとの認定に誤りがないとの判定に服した場合に主任審査官が行う措置12 判定とその通知第49条(異議の申出)1 概要と改正の経緯2 1項─異議の申出3 2項─関係書類の法務大臣への提出4 3項─法務大臣の裁決5 4項─退去強制事由のいずれにも該当しないとの裁決6 5項─出国命令対象者に該当するとの裁決7 6項─異議の申出が理由がないとの裁決8 7項─異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けた主任審査官が行う措置第3節の2 在留特別許可 第50条1 概 要目 次783784785785786787787788788788790791792792792793793793794794794795795795796797798799799799800800 801801803
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