35の要否の検討5 4項─出入国在留管理庁長官の命令6 5項─退去強制令書による収容に代わる監理措置に付する旨の決定をすべきことを命じられた主任審査官の措置7 6項─収容期間が3月を超えて継続する場合の3月ごとの報告第53条(送還先)1 概要と改正の経緯2 1項─国籍又は市民権の属する国への送還3 2項─国籍又は市民権の属する国に送還することができない場合の送還先4 3項─送還先とすることができない国第5節 仮放免 第54条(仮放免)1 概要と改正の経緯2 1項─仮放免の請求3 2項─仮放免4 3項─仮放免許可書の交付5 4項─仮放免を不許可とした場合の通知6 5項─仮放免の期間の延長の請求7 6項─仮放免の期間の延長8 7項─仮放免の期間の延長を不許可とした場合の通知9 8項─健康上の理由による仮放免の請求があった場合の配慮第55条(仮放免の取消し等)1 概要と改正の経緯2 1項─条件違反を理由とする仮放免の取消し3 2項─仮放免を取り消した場合の措置4 3項─仮放免を取り消された者の収容5 4項─急速を要する場合の収容6 5項─仮放免期間満了による収容第6節 退去の命令 第55条の2 1 概要と新設の経緯2 1項─退去の命令3 2項─退去の命令の効力の停止4 3項─退去の命令の理由及び退去すべき期間を定めた文書の交付5 4項─退去すべき期間の延長6 5項─入国警備官による送還との関係7 6項─退去の命令による退去は退去強制されたものとみなされる8 罰 則目 次867867867868868869870870871 876876877879879880881881881882882883883885885885885886 886886887888889891891891892892
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