第55条の58(面会に関する制限)1 概 要2 1項─面会に係る制限3 2項─面会の回数の制限第55条の59(発受を許す信書)1 概 要2 解 説第55条の60(信書の検査)1 概 要2 1項─被収容者が発受する信書の検査3 2項─被収容者の発受する信書の検査の限度第55条の61(信書の内容による差止め等)1 概 要2 1項─被収容者の発受する信書の差止め等3 2項─被収容者の発受する信書の差止め等の制限第55条の62(信書に関する制限)1 概 要2 解 説第55条の63(発信に要する費用)1 概 要2 解 説第55条の64(発受を差し止めた信書等の取扱い)1 概 要2 1項─発受を差し止めた信書又は一部を削除した信書の削除した部分42目 次の保管3 2項─信書の記述の一部を抹消した場合における複製の保管4 3項─被収容者の出所の際の引渡し5 4項─被収容者が死亡した場合における発受差止信書等の遺族への引渡し6 5項─発受差止信書等の引渡しをしない場合7 6項─遺留物に関する規定の準用8 7項─引き渡さない発受差止信書等の国庫への帰属第55条の65(被収容者作成の文書図画)1 概 要2 解 説第55条の66(電話等による通信)1 概 要2 1項─電話等の通信3 2項─通信に要する費用968969969970970970970971971971972972973973974974975975975975975976977977977977978978978979980980980980980980981
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