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481 概要と新設の経緯2 解 説第61条の2の9(退去強制手続との関係)1 概要と改正の経緯2 1項─難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受け又は仮滞在の許可を受けて在留資格の取得を許可された者が退去強制事由に該当する場合3 2項─仮滞在の許可を受けた外国人に係る退去強制手続の停止4 3項─送還の停止5 4項─送還の停止の例外第61条の2の10(難民の認定等の取消し)1 概要と改正の経緯2 1項─難民の認定の取消し3 2項─補完的保護対象者の認定の取消し4 3項─取消しの通知等5 4項─難民認定証明書等及び補完的保護対象者認定証明書の返納6 難民の認定又は補完的保護対象者の認定の取消しと在留7 罰 則第61条の2の11(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)1 概要と改正の経緯2 1項─難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の在留資格の取消し3 2項─22条の4の規定の準用第61条の2の12(審査請求)1 概要と改正の経緯2 1項─審査請求3 2項─審査請求期間4 3項─難民審査参与員の意見の聴取5 4項─難民審査参与員の意見要旨の明示6 5項─難民審査参与員を審理員とみなして行政不服審査法の規定を適用する7 6項─読替え規定第61条の2の13(難民審査参与員)1 概要と改正の経緯2 1項─難民審査参与員3 2項─難民審査参与員の任命4 3項─難民審査参与員の任期5 4項─難民審査参与員の身分第61条の2の14(難民等に関する永住許可の特則)目 次11111111111111121113111411151116111811191120112111221123112311241124112511251126112711291133113411351137113811391140114011411141114111411141

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