491 概要と改正の経緯2 解 説第61条の2の15(難民旅行証明書)1 概要と改正の経緯2 1項─難民旅行証明書の交付3 2項─外国の難民旅行証明書の提出義務4 3項─難民旅行証明書の有効期間5 4項,5項─難民旅行証明書の交付を受けている者の出入国6 6項,7項─難民旅行証明書の有効期間の延長7 8項,9項─難民旅行証明書の返納第61条の2の16(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)1 概要と改正の経緯2 解 説3 罰 則第61条の2の17(事実の調査)1 概要と改正の経緯2 1項─難民調査官による事実の調査3 2項─仮滞在の許可を受けた者が報酬を受ける活動の許可を受けて行った活動状況の把握のための事実の調査4 3項─関係人の出頭等5 4項─難民の認定又は補完的保護対象者の認定を申請した者に対して質問をする場合の配慮6 5項─公務所又は公私の団体への照会第61条の2の18(難民の認定等を適正に行うための措置)1 概要と新設の経緯2 1項─情報の収集と難民調査官の育成3 2項─難民調査官の研修第8章 補 則 1 法務大臣,出入国在留管理庁長官と入管法上の官職2 入管法上の権限の行使と指揮監督関係第61条の3(入国審査官)1 改正の経緯2 解 説第61条の3の2(入国警備官)1 改正の経緯2 解 説第61条の4(武器の携帯及び使用)1 改正の経緯2 解 説目 次1142114211431144114511461147114711481149114911501151115111521153115411551155115511561156115611561157 115811581167116811691170117411751175117711781178
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