【目 的】第1条 出入国管理及び難民認定法は,本邦に入国し,又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに,難民の認定手続を整備することを目的とする。3 本章は,出入国管理及び難民認定法(「入管法」という。)全体の総則を定める。1条で入管法の目的を定め,2条は用語の定義を,2条の2は,出入国在留管理法制の基本となる在留資格及び在留期間について定めている。 また,2条の3から2条の5までは,「特定技能」の在留資格について,その運用や基礎となる契約について定めている。 入管法は,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号)に基づき,昭和26年10月4日に政令第319号として制定され,その後,昭和27年法律第126号により法律としての効力を有するとされた。 このように,入管法は,元来は,出入国の管理を目的とするいわゆるポツダム政令として制定されており,制定当初は,本条も,「この政令は,本邦に入国し,又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理について規定することを目的とする。」との規定であった。 もっとも,当時の1条における「出入国の管理」には,本邦に在留する外国人の在留管理も含むものと考えられていた。 その後,難民条約等への加入に伴う昭和56年法律第86号による改正で,難民の認定手続を整備することが目的として追加され,題名も今日の「出入国管理及び難民認定法」に改められた。そして,「この政令」が「出入国管理及び難民認定法」に,また,同法による改正で難民の認定手続が入管法に規第1条第1章 総 則1 概要と改正の経緯
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