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4定されたことに伴い,「出入国の公正な管理について規定する」が,「出入国の公正な管理を図るとともに,難民の認定手続を整備する」に改められた。 その後,在留管理の重要性の高まりを受けて,平成30年法律第102号による改正で,従来「出入国の管理」に含まれるものとして明記されていなかった「本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理」が加えられ,併せて,「すべて」が「全て」に改められて,現行の形となった。 なお,平成30年法律第102号による改正では,法務省設置法も改正され,法務省の任務を定める同法3条についても,「出入国の公正な管理」が「出入国及び外国人の在留の公正な管理」と改められるとともに,従来,法務省入国管理局が担当していた行政を担当する新たな組織として「出入国在留管理庁」を設置するとする改正が行われた。 同庁は,「出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする」(同法28条1項)だけではなく,この「任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする」(同条3項)とされ,この任務を達成するため,同法4条2項に規定する事務(同法3条1項に規定する法務省の任務(出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることなど)に関連する特定の内閣の重要政策について,当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務)をつかさどるものとされた。 もともと,国家行政組織法(昭和23年法律第120号)5条1項により,各省大臣は,主任の大臣として,行政事務を分担管理するとされているが,「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第66号)による国家行政組織法の改正により,同法5条に2項として,「各省大臣は,前項の規定により行政事務を分担管理するほか,それぞれ,その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について,当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。」との規定が加えられた。第1章 総 則

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