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5 これは,「近年,重要な政策課題の多くが内閣官房及び内閣府に集中してきている中,内閣総理大臣が強力なリーダーシップを発揮し,内閣としてその時々の国政の重要課題に戦略的に対応できるようにするため」(注)の改正であるが,この国家行政組織法の改正に伴って,内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律により法務省設置法も改正され,法務省の任務を定める3条に2項として「前項に定めるもののほか,法務省は,同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。」との規定が,3項として「法務省は,前項の任務を遂行するに当たり,内閣官房を助けるものとする」との規定が加えられた。 そして,法務省の所掌事務を定める同法4条にも2項として,「前項に定めるもののほか,法務省は,前条第2項の任務を達成するため,同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について,当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。」との規定が加えられた。 平成30年法律第102号による改正では,新たに設置される出入国在留管理庁の任務及び所掌事務についても,上記の法務省の任務及び所掌事務と同様の規定が定められたわけである。(注) 平成27年6月17日の衆議院内閣委員会における,有村国務大臣(行政改革担当)による内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案の趣旨説明(189回衆内14号2頁) これは,従来,外国人の受入れについては,規制緩和や受入れの拡大の観点が中心となっていたところ,中長期在留者の増加という状況の中で,日本に生活の基盤を有して生活する外国人が安定した生活を営むことができる基盤の整備が大きな課題となってきているが,このような外国人の受入れ環境の整備は,出入国在留管理行政単独で行えるものではなく,関係行政機関の連携・協力,地方公共団体との連携・協力が不可欠である。 そこで,「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成30年7月24日閣議決定)により外国人の受入れ環境の整備に関する業務の第1条

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