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 昭和26年政令第319号出入国管理令は昭和27年4月28日法律第126号により平和条約発効と同時に法律として有効に存続するものとせられた。前記のごとく法律としての効力を付与せられた出入国管理令は有効であって違憲無効のものとはいえない。 広島高判昭和27年12月8日 高裁刑特報20号114頁【定 義】第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。一 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。二 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員を三 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。7として行う活動をいう。)の多様化に応じて,従来,上陸許可等出入国管理のフォローアップ的なものとしてとらえられてきた在留管理の重要性が高まったことが背景にあると考えられる。⑷ 「難民の認定手続を整備する」 入管法において「難民」とは,難民の地位に関する条約(「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(2条3号)。 日本は,この難民条約及び難民議定書(「難民条約等」という。)に加入するに当たって,難民条約の国内的適用の統一性を確保する観点から,法務省が,本邦にいる外国人について,その者が難民条約の適用を受ける者かどうかを認定する制度を創設した。これが難民認定制度であり,本条は,その難民の認定を行う手続を整備することを入管法の目的として定めたものである。難民認定制度については,61条の2以下の解説を参照。第2条いう。

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