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[用語の意義]A 本書における用語の意義〈出入国関係〉⑴ 入 国 本邦の領域(領土,領海,領空)に入ることをいう。一般的な用法では,「上陸」あるいは「入国及び上陸」の意味で使われる場合もあるが,本書では,この意味で使う。⑵ 新規入国,再入国 本邦に在留する外国人以外の外国人が,本邦外から本邦の領域に入ることを「新規入国」といい,これには,本邦に在留していた外国人が,単純出国(⑹参照)後に本邦の領域に入ることも含まれる。 これに対して,本邦に在留する外国人が,再入国許可等(参照)を有して本邦外の地域に赴く意図をもって出国し,その後,当該再入国許可等の有効期間内(難民旅行証明書の場合は,当該証明書により再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を要することなく入国することができる期間内)に,再び本邦の領域に入ることを「再入国」という。なお,一般的には,「新規入国者」が新規入国し上陸許可を受けて上陸した者の意味において,また「再入国者」が再入国上陸許可(参照)を受けて上陸した者の意味において使われる場合がある。⑶ 帰 国 本邦外の地域に赴く意図をもって出国し,本邦外の地域にいた日本人が本邦の領域に入ることをいう。⑷ 上 陸 新規入国した外国人若しくは再入国した外国人又は帰国した日本人が本邦の領土に入ることをいう。⑸ 出 国 本邦の領域内にいる日本人又は外国人が本邦外の地域に赴く意図をもって本邦の領域から出ることをいう。⑹ 単純出国 本邦に在留する外国人が,再入国許可等(参照)を有しないで本邦外の地域に赴く意図をもって出国することをいう。なお,本邦に在留する外国人が単純出国した場合,当該外国人が有する在留するための法的地位及びそれに基づく在留が終了する。⑺ 上陸許可 外国人が本邦に上陸するための許可をいう。上陸許可には,一般上陸許可(⑽参照)と特例上陸許可(⒁参照)がある。1323巻末資料巻末資料

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