競業避止
19/60

第1編第1■不正競争防止法解説 1 不正競争防止法の制定と改正 不正競争防止法とはどのような法律か。     「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施Aを確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」法律である。⑴ 制 定 我が国の不正競争防止法は,昭和9年,パリ条約のヘーグ改正条約に加盟することが必要であったこと等の理由から,制定された。⑵ これまでの改正 その後,昭和13(1938)年,昭和25(1950)年,昭和28(1953)年,昭和40(1965)年,昭和50(1975)年,平成2(1990)年,平成5(1993)年,平成6(1994)年,平成8(1996)年,平成10(1998)年,平成11(1999)年,平成13(2001)年,平成15(2003)年,平成16(2004)年,平成17(2005)年,平成18(2006)年,平成21(2009)年,平成23(2011)年,平第1 不正競争防止法 ╱ Q1Commentary101不正競争に関わる法律

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る