競業避止
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第1 不正競争防止法2成24(2012)年,平成27(2015)年,平成28(2016)年,平成29(2017)年,平成30(2018)年に改正されている。⑶ 近時の法改正 近時の主な法改正の内容は以下の通りである。ア 平成15年改正により,刑事処罰に関する規定を定め,逸失利益の立証を容易化にする規定を導入し,書類提出命令規定の拡充やインカメラ審理手続の導入等を行った。イ 平成16年改正により,秘密保持命令を導入し,営業秘密が問題となる訴訟における公開停止の要件・手続を規定する等した。ウ 平成17年改正により,営業秘密侵害罪に関する両罰規定を設けるなど刑事的保護を強化し,形態模倣行為に対して刑事罰を設けるなど模倣品・海賊版対策をする等した。エ 平成18年改正により,営業秘密侵害にかかる罰則を10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(秘密保持命令違反は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)に引き上げるとともに,両罰規定についても3億円以下の罰金に引き上げた。形態模倣行為罪について,罰則を5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引き上げるとともに,両罰規定についても3億円以下の罰金に引き上げる等した。オ 平成21年改正により,営業秘密侵害罪の目的要件を,「不正の競争の目的で」から,「不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で」(図利加害目的)に改めた。また,営業秘密を保有者から示された者が,営業秘密の管理に係る任務に背き,図利加害目的をもって営業秘密を領得する行為を,新たに営業秘密侵害罪の対象とする等した。カ 平成23年改正により,技術的制限手段に係る規律の強化を行い,裁判所の秘匿決定(営業秘密の内容を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすること)を定める等した。また,不正競争防止法に目次及び章名を設けて,全体を六つの章に分けることにより体系の整備を行った。キ 平成24年改正により,不正アクセス行為の定義規定の引用条文を改

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