競業避止
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2 不正競争防止法の構成示3【参考文献】 『逐条解説』第1 不正競争防止法 ╱ Q1⑴ 不正競争の内容  第2条第1号     周知な商品等表示の混同惹起     第2号     著名な商品等表示の冒用     第3号     他人の商品形態を模倣した商品の提供     第4号~第10号 営業秘密の侵害     第11号~第16号 限定提供データの不正取得等     第17号・第18号 技術的制限手段の効果を妨げる装置等の提供     第19号     ドメイン名の不正取得等     第20号     商品・サービスの原産地,品質等の誤認惹起表     第21号     信用毀損行為     第22号     代理人等の商標冒用⑵ 国際約束に基づく禁止行為  第16条     外国国旗,紋章等の不正使用  第17条     国際機関の標章の不正使用  第18条     外国公務員等への賄賂める等した。ク 平成27年改正により,民事上・刑事上の保護範囲を拡大し,営業秘密侵害罪の罰金刑の上限の引上げ,営業秘密侵害罪に係る海外重罰規定の導入,犯罪収益の任意的没収・追徴規定の導入,営業秘密侵害罪の非親告罪化等を行った。ケ 平成30年改正により,限定提供データに関する規定を新設し,暗号等の技術的制限手段について,その効果を妨げる役務の提供等も不正競争とする等した。

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