競業避止
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2 副業・兼業の促進に関するガイドラインについて⑴ ガイドラインの内容 副業・兼業について,厚生労働省は,「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定,令和2年9月改定。以下「副業・兼業ガイドライン」という。)を公表している。 当該ガイドラインでは,「裁判例を踏まえれば,原則,副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止,一律許可制にしている企業は,副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで,そのような事情がなければ,労働時間以外の時間については,労働者の希望に応じて,原則,副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。」(同ガイドライン6頁)とされている。⑵ 注意点 副業・兼業ガイドラインは,副業・兼業の場合に注意すべき点として,次の点を挙げている。ア 安全配慮義務・就業規則や労働契約等において,長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には,副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと・副業・兼業の届出等の際に,副業・兼業の内容について労働者の安全や健康に支障をもたらさないか確認するとともに,副業・兼業の状況の報告等について労働者と話し合っておくこと・副業・兼業の開始後に,副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し,労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずることイ 秘密保持義務・就業規則等において,業務上の秘密が漏洩する場合には,副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと・副業・兼業を行う労働者に対して,業務上の秘密となる情報の範囲や,業務上の秘密を漏洩しないことについて注意喚起すること第1章 競業避止義務14

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