競業避止
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3 兼業・副業に関する裁判例ウ 競業避止義務・就業規則等において,競業により,自社の正当な利益を害する場合には,副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと・副業・兼業を行う労働者に対して,禁止される競業行為の範囲や,自社の正当な利益を害しないことについて注意喚起すること・他社の労働者を自社でも使用する場合には,当該労働者が当該他社に対して負う競業避止義務に違反しないよう確認や注意喚起を行うことエ 誠実義務・就業規則等において,自社の名誉や信用を損なう行為や,信頼関係を破壊する行為がある場合には,副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと・副業・兼業の届出等の際に,それらのおそれがないか確認することオ 小 結 就業規則において,下記のようにすることが考えられる。・原則として,労働者は副業・兼業を行うことができること・例外的に,①~④のいずれかに該当する場合には,副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと① 労務提供上の支障がある場合② 業務上の秘密が漏洩する場合③ 競業により自社の利益が害される場合④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合⑴ 小川建設事件(東京地判昭57・11・19労民33巻6号1028頁) 解雇を有効とした。 「会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇われたとき」は解雇の対象となる。第1節 在職中・在任中の競業避止義務 ╱ Q615就業規則  

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