Commentary解説 1 厚生労働省モデル就業規則における兼業規定 兼業を許容する場合,どのような規定を置けば良いか。第1節 在職中・在任中の競業避止義務 ╱ Q717生じるのみならず第三者にも多大な迷惑を掛けることになるものであるから,適切な休息時間の確保は,原告の労務提供にとって極めて重要な事項である。そして,本件告示が勤務終了後継続8時間以上の休息期間を与えることを定めていることに照らすと,本件許可基準において,兼業終了後被告への労務提供開始までの休憩時間が6時間を切る場合に不許可とする旨定めていることには合理性がある。」としながらも,「兼業を許可するか否かは,労働者の使用者に対する労務提供に格別支障があるかを具体的にみるべき」,「兼業による企業秘密の漏洩の危険を具体的に検討すべき」等と判示し,使用者と労働組合の対立が激化していたことなどを考慮して,使用者が兼業を執拗に不許可にした行為を不当労働行為意思に基づく不法行為であると認定した。 「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日,働き方改革実現会議決定)Aを踏まえ,厚生労働省がホームページ等で公表している内容を参考にするのが良いと考えられる。 厚生労働省モデル就業規則(令和3年4月版)では,「副業・兼業」の規定について,次のように定めている。07
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