地目
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第1編地目と登記第1節 概 要 ╱ Q1第1章地 目■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■      不動産登記法において,地目とは,土地の用途による分類(不 解 説登2条18号)の種別をいい,それは法務省令(Q2)で定められている(不登2条18号)。1筆ごとの土地の主な用途による区分であり,その土地の現況及び利用目的によって定められる。ここで,利用目的は,主観的に判断されるものではなく,客観的に判断されるもので,(注)土地の現況を合理的に判断した場合の利用目的を意味する(登先182号6頁)。 地目は,土地の所在(市,区,郡,町,村及び字),地番,地積とともに,土地を特定する基本的な要素として土地の表示に関する登記の登記事項の一つとされている(不登34条1項)。 地目を認定する権限は,登記官に属する。(注) 利用目的は,農地法,都市計画法その他の関連する諸法令との適合も考慮して判断される(Q142,Q157などのほか,本章第2節参照)。1第1節 概 要Q1地目とは何か。

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