第1章 地 目地表面における土地の利用状況を,当該土地の主な用途として認定することなり,例えばトンネルのある山林の地目は「山林」であり,地下鉄が走っている住宅地や道路の地目は「宅地」や「公衆用道路」である(登研789号15頁)。地上のみならず空中を利用している土地の地目も,地表面における土地の利用状況を,当該土地の主な用途として認定することなり,例えば道路上に支柱を建てたモノレール線路敷地の地目は,「公衆用道路」であり,田畑上の高圧線の電線の下の土地(Q113)は「田」又は「畑」である(登研789号16頁)。(注2) 「必要な資料の収集及び聴き取り等を行い,現況及び利用目的について,総合的に判断して行うものとする。」(『業取要領』24条1項)とされている。(注3) 単に土地そのものの客観的な現況よりも,土地の所有者による土地の利のか。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 不動産登記において,任意に地目を定めることはできない。地 解 説目は,次のとおり,不動産登記規則99条に規定された23種に限られているため,これら以外のものを地目として定めることは許されない。 不動産登記規則99条では,「地目は,土地の主な用途により,田,畑,宅地,学校用地,鉄道用地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園及び雑種地に区分して定めるもの」とされている。 地目は,当該土地の現況及び利用目的並びに周囲の状況等,土地全体の客観的(注1)な状況を総合的に判断(注2)して認定(注3)されるが(表示登記要領44条1項),各地目の詳細については,次節を順に,確認していただきたい。(注1) 地上のみならず地下(暗渠につき,Q83)を利用している土地の地目は,2Q2地目は,土地の現況に応じて,任意に定めることができる
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