地目
49/70

第1節 概 要 ╱ Q3用目的に大きく左右される(『逐条』204頁)。は,その土地の地目は,どのように定めるのか。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■      地目は,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわず 解 説かな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとされている(不登準則68条柱書)。 例えば,宅地の一部に自家用車などの駐車場が設けられている場合であっても,土地全体の利用状況から宅地と評価することができるときは,駐車場の部分を含めて宅地と認定されることになる(『教材』13頁)。 土地全体の状況を観察しても,1筆の土地の一部の区域の現況及び利用目的が異なると認められるときは,当該部分は別の地目であると認定し,分筆をすることになる(Q181)。3Q31筆の土地の現況及び利用目的に部分的に差異がある場合

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る