離契
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2第1 協議離婚の解消 離婚の合意に加えて,離婚届をどちらが提出するか,について明記した条項です。離婚届の提出については,離婚原因などに関連して,自分が出したい,相手に出してもらいたいなどの希望があることも多く,それを反映して記載します。婚姻時の氏を引き続き使用する場合には,届出が必要になるため(戸籍77条の2),その場合は届出が必要な配偶者(氏を変更している配偶者)が,離婚届も一緒に提出することが多い印象です。 また,夫婦間で離婚届の提出期限を決めた場合は,「速やかに」ではなく,「●年●月●日迄に」と明記することもあります。条項例1─3 協議離婚の合意─後日公正証書作成を追加1 甲及び乙は,本日,協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。2 甲及び乙は,本協議書に定める事項について強制執行認諾付き公正証書を作成することを承諾した。 この条項例は,本離婚協議書を,後日公正証書にすることについての合意も反映させた内容となっています。 公正証書にする場合は,金銭支払の部分について,強制執行認諾の条項を追加する必要があります。強制執行認諾の条項とは「債務者は,本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」等の記載のことです。 また,公正証書の作成費用についても折半など,合意事項に加える場合は,「公証役場に支払う費用について,甲と乙とで2分の1ずつ負担する。」などの条項を加えることもあります。 公正証書作成の場合は,債務者については本人ではなく代理人が行う場合,解 説解 説

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