離契
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3条項例1─4送達費用が掛かります。送達費用は債権者が支払うこととなるため,これについても忘れずに確認しておくのが良いでしょう。 また,離婚公正証書の場合は,引っ越し等で送達先が公正証書に記載の住所から変更になっているケースもあるため,送達先住所については,事前に確認しておくことをお勧めします。条項例1─4 調停離婚の合意─離婚申出者を明記する場合 申立人と相手方は,本日,相手方の申出により離婚する。 本条項例は,調停で離婚が成立する場合のサンプルです。 調停で離婚が成立する場合,原則は,申立人が離婚届を提出することになります。そのため,申立人が離婚届を提出する場合には,別途「離婚届をどちらが提出するか」といった追加の文言は不要です。 相手方が提出することとしたい場合には,「相手方の申出により」という文言を追加することで,役所への届出を行うのは相手方ということになります。調停の場合は,双方の合意があれば,当該内容で合意することが可能です。 ここで注意すべきは,審判の場合です。審判の場合は,裁判官によっても取扱いが異なりますが,原則は「相手方の申出により」との文言を入れることができません。その場合で,どうしても相手方の提出の合意を入れたい場合は,原則どおり申立人が提出することとするか,相手方から別途申立てのみを行い,申立てを行ったほうの調停を審判移行し成立させるというような方法を取らざるを得ないこともあります。解 説

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