離契
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第22章面会交流11条項例2─1 一般的な条項 乙は,甲に対し,甲が未成年者と面会交流することを認め,その具体的な時間,場所,方法等については,子の利益を最優先に考慮し,当事者間で協議して定める。 この条項例は,別居している夫婦において,すでに面会交流を実施している,あるいは今後面会交流をすることが可能な事案において,もっともシンプルな取決めです。面会交流において対立関係が生じる場合は,①面会交流の頻度,②時間,場所,方法等の決め方,③事前協議の方法についても細かく定めておく必要が生じますが,そういった必要性が低い事案の場合は,上記条項例とすることが一般的です。 頻度を定めるのであれば,「月1回程度」などと定めることがあります。子の体調不良などやむを得ない事情により面会交流が実施できない場合でも,「程度」の記載があれば条項違反とはなりません。なお,対立関係が強い場合,「程度」という記載は,非監護親からすれば,監護親が面会交流の機会を潜脱するのではないかと疑心暗鬼を生む場合があります。事案ごとにいずれが適切か検討する必要があります。 また,頻度は「月1回程度」とする一方で,「やむを得ない事情で日程を変更する必要が生じたときは,乙は甲に対し,早期に連絡を行い,代替日について協議する。」などと定めることも有用と考えられます。条項例2─1※ 「甲」を非監護親,「乙」を監護親として記載しています。解 説

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