離契
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条項例2─2 宿泊を伴う面会交流 乙は,甲に対し,未成年者が春休みや夏休み等長期休暇期間中に,甲が未成年者と,1泊2日の宿泊を伴う面会交流することを認める。その具体的な時間,場所,方法等については,子の利益を最優先に考慮し,当事者間で協議して定める。 この条項例は,月1回程度の面会交流を実施することのほか,子の長期休暇中においては宿泊を伴う面会交流の実施を合意したケースの例です。 「長期休暇」は,春休みや夏休みのほか,年末年始はどうなのか,ゴールデンウィーク期間はどうなのか,お盆休みはどうなのか,といった議論がなされる場合もあります。こういった期間は,互いに自身の親族(子から見た祖父母等)にも子を会わせたいという希望が出やすく,しばしば対立が生じます。交流の主体に,父,母,子以外が加わると,対立が生じやすくなることは否定できません。互いに譲り合えるのが望ましいですが,それが困難である場合は,父,母,子を主体とする面会交流を検討するのが望ましいといえます。 宿泊を伴う面会交流が実施できる場合,行き先によって子の引渡場所を定めておいた方がよいケースもあると思われます。条項例2─3 プレゼントの取決め 乙は,甲に対し,未成年者の誕生日,クリスマス,進級等の特別な機会にプレゼントを渡すことを認める。【対立関係が強い場合】⑴ 乙は,甲に対し,未成年者の誕生日,クリスマス,進級等の特別な12解 説

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