離契
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13【親族の交流回数を制限する場合】条項例2─4機会にプレゼントを渡すことを妨げない。⑵ プレゼントの価額は,●円までとする。 この条項例は,非監護親が子に対し,プレゼントを渡す際の取決めのサンプルです。 面会交流を実施するうえでは,非監護親において,監護親の監護方針を尊重する必要があります。面会交流のたびに物を与えることは好ましくありませんので,問題があるようであればプレゼントについて定めることも有用です。 なお,子の喜ぶものをあげたいという考えは,監護親,非監護親とも共通することが多いですが,プレゼントが重複してしまう可能性もあります。そのため,できれば事前に,予定しているプレゼントを当事者双方で連絡しあうのが望ましいといえます。また,「もう準備してしまった」とならないよう,特に非監護親側は早めの連絡を取り合うことも必要ですので,事案によっては連絡方法の条項を定めておくことも有用です。 他方,子の成長とそれに見合ったプレゼントとして何が適切か,という点が議論されることもしばしばあります。あまり制限的に条項を定めるとかえって柔軟性を欠くことにもなりかねませんので,例えば,「プレゼントの価額は3万円までとする。」などと定めておくという方法もあります。条項例2─4 非監護親の親族が同席する場合 乙は,甲に対し,甲の祖父丙が,前項の面会交流の際,未成年者に会うことを認める。解 説

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