離契
28/66

24 この条項例は,甲(例えば,父)と乙(例えば,母)が面会交流について,第三者機関を利用する合意ができた場合のサンプルです。 第三者機関とは,面会交流に関する支援を行っている団体で,全国にありますが,存在しない都道府県もあります。詳しくは,法務省が一覧表を作成しておりますので,法務省ウェブサイト「親子交流支援団体(面会交流支援団体)について」をご参照ください。 父母が高葛藤で,当事者のみでは面会交流の実施が難しい場合があり,そのような場合に検討することになります。 ただし,筆者の主観ですが,時間変更,条件の変更への対応ができないことが多い等,柔軟性がないため,使い勝手が良いとは言い難いことが多く,当事者同士が高葛藤の場合でも,親族の協力を得るなどして面会交流を実施できればそのほうが望ましいとは思います。 第三者機関を使用する場合には,トラブル防止のため,条項例のように,年会費,実費等の費用負担をどうすべきかを細かく決めておくのが良いでしょう。解 説

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る