離契
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第44章養育費第1 基 本条項例4─1 養育費─基本65条項例4─1 甲は,乙に対し,丙の養育費として,令和●年●月から丙が満20歳に達する日の属する月までの間,月額●万円の支払義務があることを認め,これを毎月末日限り,乙の指定する下記記載の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は,甲の負担とする。 この条項例は,乙を親権者と定め,丙(子)の監護養育をする場合,甲が乙に対し,養育費の支払義務があることを定める場合のサンプルです。条項の中では,養育費の支払始期,支払終期,養育費の月額,支払方法について明記します。養育費の支払始期,支払終期,養育費の月額,支払方法については,当事者間で自由に合意することができ,義務者は,その合意内容に従って養育費を支払うことになります。養育費の支払始期については,離婚が成立した月(あるいはその翌月)とすることが一般的です。また,養育費の支払終期については,令和4年4月1日から成人年齢が引き下げられましたが,養育費の支払終期を原則20歳までとするのが裁判所の現時点の見解のようです(司法研修所『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』61頁(法曹会,2019年))。また,支払方法については,振込送金の方法以外にも,手渡しによる方法などが想定されますが,支払の事実を明確化するために,振込送金の方法が推奨されます。なお,振込手数料については,義務者が負担するこ解 説

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