離契
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第55章婚姻費用93条項例5─1 婚姻費用─基本 甲は,乙に対し,婚姻費用分担金として,令和●年●月から当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで,毎月●円の支払義務があることを認め,これを毎月末日限り,乙名義の預金口座(●銀行●支店口座番号●●)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。 この条項例は,乙が権利者であり甲が義務者である事案について,婚姻費用の金額及びその支払方法等について合意する場合のサンプルです。条項の中では,当事者が合意した婚姻費用の金額を明記します。当事者間で,婚姻費用(別居時の生活費)の負担について,合意しているケースもありますが,多くは口頭での約束にとどまり,合意内容を書面化していないケースが多いと思われます。後に婚姻費用の金額について争いとならないよう,合意内容は書面化すべきといえます。この条項例は,将来の婚姻費用の支払義務について定める基本となる条項ですが,合意成立時において,既に未払い婚姻費用が発生している場合も考えられます。未払い婚姻費用を清算する場合の条項例については,条項例5─2を参照してください。条項例5─1解 説

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