条項例5─2 未払い分の清算─一括1 (条項例5─1の条項)2 甲は,乙に対し,令和●年●月から令和●年●月までの未払いの婚姻費用分担金として,合計●円の支払義務があることを認め,甲は乙に対し,本日同額を交付し,乙はこれを受領した。 この条項例は,婚姻費用の支払開始月が合意され,合意成立時までに未払金が発生している場合,未払金の清算方法を一括での支払と定めて合意する場合のサンプルです。別居開始直後から,婚姻費用が満額支払われるケースは多くはありません。また,婚姻費用の金額について合意が成立せず,暫定的な金額での支払が一定期間継続し,暫定額と合意金額との差額の清算が必要なケースもあります。未払金の清算方法については,一括払いと分割払いの方法が考えられます。義務者の将来的な所得に不安がある場合などは,一括払いの方法が望ましいでしょう。また,婚姻費用分担調停が不成立となって審判に移行した場合には,未払金の清算方法は一括での支払を命じられる可能性が非常に高いです。義務者として未払金の分割払いを希望する場合には,後述する分割払いの方法での合意を目指すべきといえるでしょう。【振込みによる支払とする場合】2 甲は,乙に対し,令和●年●月から令和●年●月までの未払いの婚姻費用分担金として,合計●円の支払義務があることを認め,これを令和●年●月●日限り,前項記載の乙名義の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。94解 説
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