95条項例5─3 未払い分の清算─分割1 (条項例5─1の条項)2 甲は,乙に対し,令和●年●月から令和●年●月までの未払いの婚姻費用分担金として,合計●万円の支払義務があることを認め,これを令和●年●月から令和●年●月まで,月額●万円を,毎月末日限り,前項記載の乙名義の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。 この条項例は,婚姻費用の支払開始月が合意され,合意成立時までに未払金が発生している場合,未払金の清算方法を分割での支払と定めて合意する場合のサンプルです。婚姻費用の金額が確定するまでに時間を要した場合や,金額が確定するまで婚姻費用を一切支払っていなかった場合には,婚姻費用の未払金の金額が高額になることも多いです。そして,義務者としては,合意成立以降の婚姻費用に加え,未払金の清算も行わなければなりません。この条項例には,未払金の清算を分割払いで行うことにより,義務者の負担を軽くするメリットがあります。一方,権利者にとっても,義務者の支払可能な範囲で支払を継続してもらうことにより,未払金全額の回収を見込めるというメリットがあります。なお,分割金の支払を怠った場合に備え,懈怠約款付きの条項とすることも考えられます。懈怠約款付きの条項例は,条項例6-2を参照してください。条項例5─4 子の病気─進学時の加算可能性1 (条項例5─1の条項)2 甲及び乙は,甲乙間の子丙(令和○年○月○日生)の進学,病気による高額の医療費など,特別の費用の負担については,前項の婚姻費条項例5─4解 説
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