離契
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第66章慰謝料111条項例6─1 一括─送金 甲は,乙に対し,離婚に伴う慰謝料として,金●●万円の支払義務があることを認め,これを●年●月末日限り,乙名義の●●銀行●●支店普通預金口座(番号●●●●●●)に振り込む方法により支払う。なお,振込手数料は乙の負担とする。 この条項例は,甲と乙の離婚に際して,甲が有責配偶者であり,慰謝料を支払うという事案について,甲が慰謝料を一括で送金する場合のサンプルです。条項の中では,当事者が示談で合意した金額を明記します。名目としては,「慰謝料」,「損害賠償」,「解決金」が考えられます。不貞行為など,原因がはっきりとしている場合,実務上「慰謝料」を選択する場合が多い印象です。早期解決のために支払う場合は「解決金」が選択されます。金銭の支払については,金額に加えて支払方法も重要となります。サンプルでは,一括払いで,かつ,送金の方法を紹介しています。分割払いの条項例については,条項例6─2を,手交する場合の条項例については,条項例6─3を参照してください。条項例6─2 分割─懈怠約款1 甲は,乙に対し,慰謝料として,金●●万円の支払義務があること条項例6─2解 説

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