離契
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【遅延損害金についても付ける場合】2 甲が前項の分割金の支払を怠り,その額が金●万円に達したときは,112を認め,これを次のとおり分割して,乙名義の●●銀行●●支店普通預金口座(番号●●●●●●)に振り込む方法により支払う。なお,振込手数料は乙の負担とする。⑴ ●年●月末日限り 金●万円⑵ ●年●月から●月迄毎月末日限り 金●万円(計●回)2 甲が前項の分割金の支払を怠り,その額が金●万円に達したときは,当然に同項の期限の利益を失う。当然に同項の期限の利益を失い,甲は,乙に対し,第1項の金員から既払い金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払う。 この条項例は,金額までの記載は条項例6─1と同様ですが,支払方法を分割とし,分割金の支払を怠った場合には,期限の利益(分割で支払うことができる利益)を喪失する旨を記載しています。本サンプルは,頭金としていくらか支払い,残りを分割とする場合の条項例となっています。 何回で支払うかも記載しておくと,総額と分割期間の相違がないか等確認がしやすいため,実務上は記載することが多いです。 期限の利益喪失の条項は,1回でも支払を怠った場合には一括で支払うこととすることもありますが,2か月,3か月を猶予として持たせることが多い印象です。 遅延損害金の規定を記載する場合は,法定利息の年3分ではなく,年5分などで合意(約定利率)することもあります。解 説

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