離契
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113条項例6─3 一括─手交 この条項例は,離婚慰謝料を手交する場合の記載例です。 慰謝料を手交する場合は,合意書の作成も同時に行うことが多いため,サンプルのように既に支払済みであることの確認とします。 後日の支払の場合は,支払の日と,場所を明記する必要があります。条項例6─4 不貞相手に慰謝料を請求しない合意 乙は,甲の不貞相手●●●●に対する慰謝料請求権を放棄する。 この条項例は,甲が不貞行為を行ったことが原因で乙が甲に対し離婚慰謝料を請求している事案について,不貞相手に対しては慰謝料を請求しない旨の合意を,示談で合意する場合のサンプルです。 あくまでも甲と乙の二者間の合意ではあるものの,慰謝料の支払の条件として当該条項を入れることを提案されることはあり,その場合には,二人分の慰謝料を配偶者が支払うこととなります。条項例6─4【当日支払の場合】 甲は,乙に対し,慰謝料として,金●●万円の支払義務があること,本日,これを支払済みであることを確認した。【後日支払の場合】 甲は,乙に対し,慰謝料として,金●●万円の支払義務があることを認め,●年●月●日,乙の自宅において,乙に支払う。解 説解 説

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