離契
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第77章婚前契約119条項例7─1 夫婦別産制第1条(婚姻) 甲と乙は婚姻することを前提に,互いの財産や権利について,合意する。合意を証するため,本契約書を作成する。第2条(目的) 本契約は,甲及び乙が婚姻に際して所有する財産,及び婚姻後に取得される財産に関し,その所有権の帰属,使用収益,処分の方法などに互いの権利と義務を明らかにし,並びに離婚・婚姻の解消・夫婦いずれか一方の死亡の場合においても本契約書に沿って解決することを合意する。第3条(婚姻の成立要件・契約の効力) 甲及び乙は,本契約の各条項に合意が得られないときは,婚姻しない。本契約は甲及び乙の婚姻により有効となり,婚姻が成立しないときは無効となる。第4条(財産の開示) 甲及び乙は,婚姻時に有する資産・所得及び債務について,添付する別紙財産目録により開示した。第5条(甲の特有財産) 次の財産を甲の特有財産とし,甲において使用収益,管理と処分を行う。① 別紙に記載された婚姻前から有する財産婚前契約書(注1)条項例7─1(注1) 山田俊一『夫婦財産契約の理論と実務』(ぎょうせい,2012年)254〜258頁参照

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